岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会規約
本規約について、平成31年度以降、執行を休止する。これに伴い、第24条(会費)における会費の徴収は平成29年度以降行わない。
ただし、第1条(組織の名称)及び第4条(会員)に基づく組織は継続し、第2条(目的)の趣旨に即した随時の取組は容認するもの。
平成29年7月16日 総会において全会一致で承認
(昭和43年8月15日施 行)
(昭和45年8月15日一部改正)
(昭和51年8月 1日一部改正)
(昭和55年8月12日一部改正)
(昭和62年8月 2日一部改正)
(平成 元 年7月30日一部改正)
(平成 8 年7月 7日一部改正)
(平成21年1月 3日一部改正)
第1章 総則
第1条 | 本会は、岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会と称する。 |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦と共栄をはかり、母校吹奏楽部の発展に資することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、その目的を達成するために次の事を行う。 1、会員相互の連絡、並びに共助に関すること 2、会報、機関誌、名簿の発行 3、母校吹奏楽部の後援 4、その他 |
第4条 | 本会は、通常会員と特別会員を以って組織する。 1、通常会員は、母校吹奏楽部所属の卒業生とする。 2、特別会員は、通常会員に準ずるものとする。 |
第5条 | 本会会員は第4条に属するものであり、特別会員が入会する時は、会長の承認を要する。 |
第6条 | 本会からの脱退は、個人の自由とするが、それは会長に連絡をとり、その許可を得なければならない。 |
第2章 役員
第7条 | 1、本会に会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長1名、理事若干名、監事2名の役員を置く。 2、各卒業年度毎に、評議員を置く。 |
第8条 | 本会は、名誉会長に当代岩谷堂高等学校長を委嘱する。 |
第9条 | 本会は、総会の推薦により、顧問数名を委嘱する。 |
第10条 | 会長は本会を総括し、これを代表する。 |
第11条 | 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が起きた時は、これを代理する。 |
第12条 | 1、事務局長は、事務を総括する。 2、事務局長は、会長の承認を得て事務局員を任命する。 |
第13条 | 事務局次長は、事務局長を補佐し、会計事務を司る。 |
第14条 | 理事は、本会事業を執行する。 |
第15条 | 監事は、会計事務を監査する。 |
第16条 | 評議員は、各卒業年度を代表し、その連絡にあたる。 |
第17条 | 1、会長、副会長、事務局長、事務局次長、監事は、総会で選出する。 2、理事は、会長が指名する。 3、評議員は、各卒業年毎に選出される。 |
第18条 | 役員の任期は二ヶ年とする。 |
第3章 機関
第19条 | 本会に次の機関を置く。 1、総会 2、役員会 |
第20条 | 総会は本会における最高の決議機関であり、毎年8月もしくは1月にこれを開き、出席会員によって成立する。 |
第21条 | 総会は会長がこれを招集する。 |
第22条 | 総会に於ける議長は議事に先だって選出される。 |
第23条 | 役員会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、事務局長、事務局次長、監事で構成する。 |
第4章 会計
第24条 | 会費 年額は次のとおりとする。 卒業後〜4年目 500円、5年目〜11年目 1,500円、12年目〜 2,000円 |
第25条 | 予算は役員会で作成し、総会の承認を得るものとする。 |
第26条 | 決算は総会に報告される。 |
第27条 | 本会の会計年度は、9月1日より始まり、翌年の8月31日をもって終わる。 |
第5章 附則
第28条 | 本会会員は、住所、職業、氏名等に異動が生じた時は、すみやかに会長に通知しなければならない。 |
第29条 | 各地方会員は本会支部を組織することができる。 |
第30条 | 本会則は、総会でもって過半数の支持で、変更することができる。 |
本会則は昭和43年8月15日より施行する。 |