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岩谷堂高校吹奏楽部OB会

岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会規約

 本規約について、平成31年度以降、執行を休止する。これに伴い、第24条(会費)における会費の徴収は平成29年度以降行わない。

 ただし、第1条(組織の名称)及び第4条(会員)に基づく組織は継続し、第2条(目的)の趣旨に即した随時の取組は容認するもの。

平成29年7月16日 総会において全会一致で承認


(昭和43年8月15日施  行)
(昭和45年8月15日一部改正)
(昭和51年8月 1日一部改正)
(昭和55年8月12日一部改正)
(昭和62年8月 2日一部改正)
(平成 元 年7月30日一部改正)
(平成 8 年7月 7日一部改正)
(平成21年1月 3日一部改正)

第1章 総則

第1条 本会は、岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と共栄をはかり、母校吹奏楽部の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事を行う。
1、会員相互の連絡、並びに共助に関すること
2、会報、機関誌、名簿の発行
3、母校吹奏楽部の後援
4、その他
第4条 本会は、通常会員と特別会員を以って組織する。
1、通常会員は、母校吹奏楽部所属の卒業生とする。
2、特別会員は、通常会員に準ずるものとする。
第5条 本会会員は第4条に属するものであり、特別会員が入会する時は、会長の承認を要する。
第6条 本会からの脱退は、個人の自由とするが、それは会長に連絡をとり、その許可を得なければならない。

第2章 役員

第7条 1、本会に会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長1名、理事若干名、監事2名の役員を置く。
2、各卒業年度毎に、評議員を置く。
第8条 本会は、名誉会長に当代岩谷堂高等学校長を委嘱する。
第9条 本会は、総会の推薦により、顧問数名を委嘱する。
第10条 会長は本会を総括し、これを代表する。
第11条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が起きた時は、これを代理する。
第12条 1、事務局長は、事務を総括する。
2、事務局長は、会長の承認を得て事務局員を任命する。
第13条 事務局次長は、事務局長を補佐し、会計事務を司る。
第14条 理事は、本会事業を執行する。
第15条 監事は、会計事務を監査する。
第16条 評議員は、各卒業年度を代表し、その連絡にあたる。
第17条 1、会長、副会長、事務局長、事務局次長、監事は、総会で選出する。
2、理事は、会長が指名する。
3、評議員は、各卒業年毎に選出される。
第18条 役員の任期は二ヶ年とする。

第3章 機関

第19条 本会に次の機関を置く。
1、総会
2、役員会
第20条 総会は本会における最高の決議機関であり、毎年8月もしくは1月にこれを開き、出席会員によって成立する。
第21条 総会は会長がこれを招集する。
第22条 総会に於ける議長は議事に先だって選出される。
第23条 役員会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、事務局長、事務局次長、監事で構成する。

第4章 会計

第24条 会費 年額は次のとおりとする。
卒業後〜4年目 500円、5年目〜11年目 1,500円、12年目〜 2,000円
第25条 予算は役員会で作成し、総会の承認を得るものとする。
第26条 決算は総会に報告される。
第27条 本会の会計年度は、9月1日より始まり、翌年の8月31日をもって終わる。

第5章 附則

第28条 本会会員は、住所、職業、氏名等に異動が生じた時は、すみやかに会長に通知しなければならない。
第29条 各地方会員は本会支部を組織することができる。
第30条 本会則は、総会でもって過半数の支持で、変更することができる。
 
  本会則は昭和43年8月15日より施行する。