機関誌「奏苑」 第1号(1969.08.15発行)《5》
創刊号 − 5 of 5 −
1 巻頭
2 寄稿(1)
3 寄稿(2)
4 寄稿(3)
5 資料等
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岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会規約(昭和四十三年八月十五日施行) 第一章 総則第一条 本会は、岩谷堂高等学校吹奏楽部OB会と称する。 第二条 本会は、会員相互の親睦と共栄を図り、母校吹奏楽部の発展に資することと目的とする。 第三条 本会は、その目的を達成するために次の事を行う。 第四条 本会は、通常会員と特別会員を以って組織する。 第五条 本会々員は第四条に属するものであり、特別会員が入会する時は、会長の承認を要する。 第六条 本会からの脱退は、個人の自由とするが、それは会長に連絡をとり、その許可を得なければならない。 第二章 役員第七条 本会に会長一名、副会長二名、会計一名、連絡員二名、評議員各回卒業生数名を置く。 第八条 本会は、名誉会長に当代岩谷堂高等学校長を委嘱する。 第九条 本会は、総会の推薦により、顧問数名を委嘱する。 第十条 会長は本会を総括し、これを代表する。 第十一条 副会長は会長を補佐し、会長に支障が起きた時は、これを代理する。 第十二条 会計は本会の会計事務を司る。 第十三条 連絡員は地元江刺近辺に住む者とし、母校吹奏楽部と会長、その他会員との連絡をはかる。 第十四条 評議員は常に執行機関に関心を持ち、又これに意見を述べるようにしなければならない。 第十五条 役員の選出は、次のごとく行なう。 第十六条 役員の任期は二ヶ年とする。 第三章 機関第十七条 本会は、次の会合を開く。 第十八条 総会は本会における最高の決議機関であり、毎年八月もしくは一月にこれを開き、出席会員によって成立する。 第十九条 総会は会長がこれを招集する。 第二十条 総会に於ける議長は議事に先だって選出される。 第二十一条 評議員会は、評議員と執行委員で構成される。 第二十二条 執行委員会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、会計、連絡員で構成される。 第四章 会計第二十三条 本会の経費は、次のものをもって充てる。 第二十四条 予算は執行委員会で作成し、評議員会でこれを審議し、総会の承認を得ることを原則とする。 第二十五条 決算は評議員の監査を受け、総会に報告される。 第二十六条 本会の会計年度は、四月一日より始まり、翌年三月三十一日をもって終る。 第五章 附則第二十七条 本会々員は、住所、職業、氏名等に異動が生じた時は、すみやかに会長に通知しなければならない。 第二十八条 各地方会員は本会支部を組織することができる。 第二十九条 本会則は、総会でもって過半数の支持で変更することができる。 第三十条 本会則は昭和四十三年八月十五日より施行する。 本会則は昭和四十三年八月十五日より施行する。 役員名簿(会長のみ)会長 本庄和也 歴代顧問編集後記ここに「奏苑」第一号を発行できましたことを、編集委員一同大変うれしく思っております。 なにしろ初めての試みであり、委員のほとんどが未経験者であったこと、それに加えて委員同士の連絡が密でなかったことなどから、内容の充実したものにならなかったと思います。そしていかに“協力”ということが大事であるか、編集の仕事を通して痛切に感じさせられました。 今後益々発展ある機関誌を作り上げることを期待するとともに皆さんの御協力をお願い致します。 最後に御協力下さいました皆さんに対し心から感謝致します。(T・K) 機関誌編集委員/菊地、遠藤、菊池、阿部、高橋 |